相続登記の義務化
相続登記の義務化でどうなる?(令和6年4月1日より予定)
- 法改正により今後相続登記が義務化される
- 怠ると10万円以下の過料の可能性
- 令和6年4月1日より開始(施行)
- 過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
- 氏名や住所の変更登記も今後義務化される
相続登記をされる際に、境界明確化を併せてお考え下さい。
相続登記は済ませたが、肝心の境界線が不明では、将来において資産として活用できません。
売却したり、立木を売却して換金しようにも出来ません。
特に森林において、地籍調査が実施されていない地域において、公図では、位置を示す座標が不明なため境界の特定はかなり困難な作業となります。
しかしながら、弊社は最新のデジタル技術と長年の経験と卓越した境界判定(林相の判定)で低コストで明確化を実現いたします。
弊社の強みは、最新のデジタル技術と森林の経験の両方に卓越した技術を持っていることです。
なぜ義務化されるのでしょうか
現在は相続登記には義務がありません。
義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。
〜所有者不明土地問題〜
2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。このまま放置すれば2040年には約720万ha(北海道くらい)に増加すると計算されています。
また、平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%程度とされています。
所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。